長期にわたって使用可能な質の高い住宅ストック社会の形成をめざして「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が2009年6月4日にスタートしました。 「いいものを作って、きちんと手入れして、長く大切に使う」ことで、建て替えの繰り返しによる廃棄物を抑制し、環境負荷および国民の負担を軽減し、より豊でより優しい暮らしへの転換を図ることが目的です。
●耐久性(劣化対策) 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 通常想定される維持管理条件下で、構造躯体の使用継続期間が少なくとも100年程度となる措置。
●耐震性 極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置を講じる。
●維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 構造躯体等に影響を与えることなく、配管の維持管理を行うことができること。 更新時の工事が軽減される措置が講じられていること等。
●省エネルギー性 必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 省エネ法に規定する平成11年省エネルギー基準(次世代省エネ基準)に適合すること。
●その他 住環境(街並み等)への配慮、建物の面積などの様々な条件があります。また、維持保全計画書の策定など、計画的な維持管理も必要となります。
[住宅履歴情報の作成・保管] 必要に応じて、建築時の図面や写真、メンテナンス履歴などの住宅履歴情報の作成・保管を行います。
●飛栄建設の長期優良住宅施工例はこちらから
●所得税の優遇 -住宅ローンがある場合- 住宅ローン減税を一般住宅に比べて拡充します。 平成21年度税制改正においては、過去最大規模の住宅ローン減税が実現されました。
※所得税からの控除に残額が出た場合、翌年度分から住民税を減額します。控除額は所得税の課税総所得金額などの額に5%を乗じて得た額(最高9万7,500円)です。
-投資型減税- 長期優良住宅の新築をした場合の所得税額の特別控除。 長期優良住宅を取得しようという方のうち、住宅ローン減税制度を活用しない方を対象として所得税を控除します。控除の対象となるのは、長期優良住宅にするうえで性能を強化するためにかかった費用です。この性能強化費用の10%相当額をその年の所得税から控除します。 ただし、性能強化費用が500万円を超える場合、500万円が限度額となり、その10%が控除額となります。
●その他の税制優遇
※平成24年度の与党税制改正大綱を基に作成しております。今後の国会審議等により変わることが有りますのでご注意下さい。
●長期優良住宅に対応した住宅ローンの供給支援 長期優良住宅の認定を受けた住宅について最長50年の住宅ローンを供給【フラット50】できるよう、住宅金融支援機構が支援します。
●優良住宅取得【フラット35】Sの拡充 住宅金融支援機構の優良住宅取得支援制度【フラット35】Sエコ(金利Aプラン)において、認定長期優良住宅等に係る金利優遇の期間を当初5年間は金利0.7%引き下げ、6年目以降20年目までは金利0.3%引き下げとなります。 ※【フラット35】Sエコは平成24年4月1日以後のお申し込み分から適用されますが、制度拡充終了日は平成24年10月31日を予定しています。【フラット35】Sエコには予算金額があり、予算金額に達する見込みとなった場合は、制度拡充終了日を前倒しすることとなります。また、融資率の上限については、建設費または購入価額の10割から9割に引き下げられます。
→詳細は住宅金融支援機構まで
長期優良住宅、【フラット35】Sに関するお問い合せはこちらから